e-tax web版とは? 使用可能な機能と始める前の準備について説明します!
e-taxとひとくくりにしても、国税庁のHPをみると、いろんなフレーズがでてきます。
e-tax・e-taxソフト(wbe版)・e-taxソフト・確定申告作成コーナーなど・・・
正直、どんな違いがあるのか一見では、わかりにくい!
今日は、そのなかでもe-taxソフト(web版)について説明します。
e-taxソフト(web版)って何?
e-taxソフト(web版)とは、e-taxをするために必要なソフトのインストールをしなくても、e-taxの一部の機能を使うことができるシステムです。
何ができるかというと・・・
・源泉所得税徴収高計算書の作成及び送信
・納税証明書交付請求書の作成及び送信
・納付情報登録依頼(電子納税するための手続き)
・振替依頼書・ダイレクト納付申請書の作成及び送信
・法定調書合計表の作成及び送信 ※
・届出書の作成及び送信(ただし、法人に限る) ※
※の印がついている手続は、ICカード(マイナンバーカードなど)が必要です。
注):確定申告書の作成はすることができません。
ただし、確定申告書作成コーナーから作成・送信できるので、e-taxのweb上で完結
完結できることは同じです。
e-taxソフト(web版)を始めるには?
e-taxソフト(web版)を始めるには、多少準備が必要です。
web版に入るには
国税庁HP→各ソフト・コーナー→e-taxソフト(web版)
と進んでいきます。
PCの環境チェック
まず、自分のPCがweb版に対応しているか確認しましょう。
最初の画面で環境チェック結果が表示されます。
もし、不備があれば指示に従って対応させる必要があります。
利用者識別番号・暗証番号を取得
初めてe-taxをする方はログインするための利用者識別番号と暗証番号が必要です。
開始届出書の作成・提出というボタンを押して、必要事項を入力していきます。
自分が住む(納税地)を管轄する税務署を選択して、送信しましょう。
無事に、番号が割り当てられたら忘れないうちにメモするか、印刷して保存してください。
利用者情報の登録
ログイン後、利用者情報の登録・確認・変更というボタンを押します。
この手続きをすることで、初めてe-taxソフト(web版)の使用が可能となります。
登録完了後は?
個人事業者の方がよく使用する可能性があるのは
・源泉所得税徴収高計算書(納付書)の作成及び送信
・納税証明書交付請求書の作成及び送信
の二つだと思います。
次回は、源泉所得税の徴収高計算書(納付書)の手続きについて説明予定です。
令和2年度の確定申告はe-taxがおすすめ。そのメリットを解説します!
自営業の方や副業をしている方は避けて通れない、年に1回の確定申告。
最近はe-tax(インターネットによる確定申告)が普及してきてますが、まだ書面で確定申告書を作成・税務署に提出している方も多いのではないでしょうか?
毎年、書面で申告をしていたのに、今さらe-taxなんてめんどくさいなあ。
そう思う方も多いかもしれません。
しかし、令和3年も税務署や確定申告会場などは非常な混雑が予想されます。
また、コロナウイルスの流行もまだまだ止む気配がないため、「密」の空間は避けたいところ。
せっかくなので、この機会に自宅でもできるe-taxを始めてみてはいかがでしょうか?
そこで、今日はe-taxをするメリットとデメリット(あまりないですが)を紹介します。
e-taxのメリット
まずはe-taxのメリットについてお伝えします。
税務署や申告会場など、混雑した場所に行く必要がない
正直、これが一番大きなメリットだと言えます。
例年、税務署の窓口や確定申告会場は多くの人で混雑しますが、今年はコロナウイルスが流行していることもあり、「密」になる空間は絶対に避けたいところです。
それでも、毎年税務署や申告会場に行く方が急にいなくなることは考えにくいため、令和3年度も非常な混雑が予想されます。
この点、e-taxを利用すれば自宅で好きな時間に確定申告書を作成・提出することが可能になるので、混雑を避けてスムーズに申告をすることが可能です。
自分の身を守るためにも、e-taxを始めてみましょう。
自分で計算をする手間が省ける
書面で確定申告書を作成する場合、どうしても手引き等をみながら自分で計算する必要があります。
もし計算が間違っていたまま申告すると、税務署からお尋ねが来たり、税金を過少に収めたとみなされて延滞税などの追徴課税を支払う必要が出る恐れがあります。
e-taxなら、システムに収入金額や扶養家族の人数など必要事項を入力すれば、自動的に税金の計算をしてくれます。
また、途中で一時保存をしたり、間違えて入力した部分を訂正した上で再計算することも可能です。
e-taxなら面倒な計算をする手間を省きつつ、ミスなく申告することができるんです。
65万円の青色申告控除が受けられる
令和2年度の確定申告より、書面で申告する場合は、青色申告特別控除を55万円までしか受けることができなくなりました。
しかし、e-taxで申告すれば従来通り65万円の青色申告特別控除が適用可能です。
※書面で申告しても、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿書類を電子記録としてPC内などに保存し、かつ申請書を事前に税務署に提出すれば65万円控除を受けられます。
ただ、この電子帳簿保存は手続きが多いので、メンドくさいと思うかもしれません。
税金の還付日が書面で申告するより早い
税務署では、確定申告書が提出された順に税金の還付処理をしています。
ただ、e-taxの普及を推進している関係から、書面よりもe-taxで申告した方の還付処理を優先して行っているようです。
通常、書面で申告すると還付まで大体1か月~1か月半程度かかってしまいますが、e-taxで申告すれば3週間以内を目安として還付されます。
会計事務所や税理士に頼む必要がない
あまり大きな声ではいえませんが、確定申告書を自分で作成するとなると、どうしても面倒になって会計事務所や税理士にお願いしたくなりますよね?
ただ、お願いするとどうしても手数料がかかってしまう。
しかし、e-taxなら前述したようにシステムに当てはめていけば自動計算をしてくれるため、自分でも意外とスムーズに作成できちゃいます!
e-taxのデメリット
メリットに比べてデメリットはあまりない気もしますが、念のため調べてみました。
利用者識別番号と暗証番号の取得が必要
まず、e-taxにログインするための番号取得が必要です。
e-taxHPに入って、e-taxの開始届出書作成・提出コーナーから開始届出書を作成・送信することで利用者識別番号と暗証番号を発行することができます。
事前準備が少し面倒(ID・パスワード方式)
e-taxをID・パスワード方式で行う場合、一度税務署に出向いて税務署の職員にID・パスワード方式の利用登録をしてもらう必要があります。
※ログインするための利用者識別番号と暗証番号の発行とは別の手続きです。
ただ、手続き自体は数十分で終わりますし、一度利用登録をすればずっと使用することが可能です(ただし、マイナンバーカードが普及したと国税庁が判断するまで)
事前準備が少し面倒(マイナンバーカード方式)
e-taxをマイナンバーカード方式で行う場合は、事前に近隣の区役所か市町村役場でマイナンバーカードを発行する必要があります。
また、住居(納税地)を移した場合は、住民票の異動届だけでなく、マイナンバーカードの電子証明(ICチップ情報)も更新してもらう必要があるので注意してください。
また、カードを読み取るカードリーダライタも必要です。
※ただし、令和3年からスマホでカードを読み取って後にPCとリンクさせることで、リーダライタがなくてもPCで申告可能となりました。
まとめ
どうだったでしょうか。
一度登録さえしてしまえば、半永久的にe-taxは使えます。
都合のいい日・都合のいい時間に気軽にできる、めんどくさくない点がe-taxの魅力です!
これを機にぜひ始めてみませんか?